中小企業の経営者が事業承継する際には相続・贈与も併せて検討が必要になってきます。留意が必要なのは
・後継者への自社株式、事業用資産の集中
・その他の相続人への配慮
という2つの観点からの検討が必要です。
【後継者への自社株式、事業用資産の集中】
後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者が自社株式や事業資産を集中的に承継させることが必要です。株式であれば2/3を超える議決権(特別決議:定款の変更、会社の解散・合併契約の承認など)の確保をすることが目安となります。最低でも1/2を超える議決権(普通決議:役員の選解任、株主総会議長の選任、資本金の増資、剰余金の配当 など)の確保はしておかないと安定的な経営は難しくなります。
【各相続人への配慮】
親族に応援される円満な事業承継を行うためには、事業に関わらない現預金、不動産、証券などはその他相続人に分配することを検討しましょう。また生前贈与や遺言を用いる場合でも、遺留分による制限があります。遺留分とは法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです。この対応として保険を活用した取組も考えられます。
【株式・事業用資産の移動について】
株価や事業用資産の金額が高い状況の場合は暦年贈与や相続時精算課税を使っての移動を検討します。
令和6年度の税制改正により、
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/030.pdf
相続時精算課税が有利になったようにみえますが、贈与方法によっては暦年贈与の方が使い勝手がよいケースもあります。また退職金や保険を使った対応が効果を発揮する場合もあります。
それらを使ったうえで暦年贈与や相続時精算課税でも対応が難しい場合は、事業承継税制の取組を検討することになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
当事務所での事業承継をご支援する場合は、税金面に関しては顧問の税理士様にも参画いただき、検討を進めることをお勧めしています。
これらの取組によりご親族が後継者を応援する事業承継とご親族の安寧が確保できると考えています。
当事務所は事業承継および相続、両方の専門家です。経営者特有のニーズに合わせた遺言・相続への対応が可能です。
URL:https://batonz.jp/partner_adviser/saitochusho/
https://makeitwork01.com/shanaima01